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廃棄物の定義

廃棄物とは、汚物又は不要物 [注1] であって、固形状又は液状のもの [注2]をいい、放射性物質及びこれによって汚染されたものを除くもの [注3]とされています。

次のものは廃棄物に当たらないこととされています。

  • 港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂その他これに類するもの
  • 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって当該漁業活動を行った現場付近で排出したもの
  • 土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

[注1]  不要物
占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡できないために不要になったものをいいます。
不要物に該当するか否かは、そのものの「物の性状」、「排出の状況」、「通常の取扱い形態」、「取引価値の有無」、「占有者の意思」等を総合的に勘案して判断しなければなりません。

[注2]  固形状又は液状のもの
常温常圧で気体状のものは廃棄物に当たりません。

[注3]  放射性物質及びこれによって汚染されたものを除くもの
次のものは廃棄物から除外されます。
  • 原子力発電所から生ずる使用済み核燃料
  • 医療機関や試験研究機関等から生ずる放射性同位体等
  • 東日本大震災に伴う原子力発電所の事故に由来する放射性物質により汚染されたもの
    (一部例外があります)