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排出事業者責任
一般廃棄物はそれが発生した市町村が一般廃棄物処理計画を策定した上で処理することとされているのに対し、産業廃棄物はそれを排出した事業者が自ら処理しなければならないこととされています。これを「排出事業者責任」といいます。
排出事業者責任に基づき、事業者は、次のどちらかを選択しなければなりません。自己処理 | 法令で定められた産業廃棄物処理基準等を遵守し、事業者自らが産業廃棄物を処理すること |
委託処理 | 都道府県知事等から許可を受けた産業廃棄物処理業者等に、産業廃棄物の処理を委託すること |
ただし、委託処理を選択した場合、産業廃棄物を産業廃棄物処理業者等に引き渡してしまえば、排出事業者責任が終わるというものではなく、それ以降も事業者は、産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、発生から最終処分が完了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。具体的には、産業廃棄物処理委託基準やマニフェスト制度等を遵守することが義務付けられています。
なお、事業系一般廃棄物についても、それを排出した事業者が自らの責任で適正に処理しなければならないとされており、産業廃棄物と同様、排出事業者責任となるので注意してください。
その他、次の事業者は、以下のことも遵守しなければなりません。
多量排出事業者 [注]
- 「産業廃棄物処理計画」を6月30日までに都道府県知事等に提出すること
- 「産業廃棄物処理計画実施状況報告」を翌年度6月30日までに都道府県知事等に提出すること
特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置する事業者
- 事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置くこと
[注] 多量排出事業者
特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物の前年度の発生量が1,000トン以上である事業場、又は特別管理産業廃棄物の前年度の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者が当たります。
特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物の前年度の発生量が1,000トン以上である事業場、又は特別管理産業廃棄物の前年度の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者が当たります。