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帳簿
産業廃棄物の適正な処理を確保するためには、日々、産業廃棄物の処理の状況を記録し、帳簿として作成・保存することが有効です。そこで、次の者に対しては、帳簿の備え付けが義務付けられています。
帳簿の備え付けが義務付けられている事業者は、それぞれ、次の事項を帳簿に記載しなければ
なりません。
①産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の焼却施設を設置する事業者
区分 | 記載内容 |
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処分 | ①処分年月日 ②処分方法ごとの処分量 ③処分後の廃棄物の持出先ごとの持出量 |
備考 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物に係るこれらの事項を含む |
区分 | 記載内容 |
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運搬 | ①当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地 ②運搬年月日 ③運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 ④積替え又は保管を行った場合には、積替え又は保管の書簡の場所ごとの搬出量 |
処分 | ①当該産業廃棄物を処分した事業場の名称及び所在地 ②処分年月日 ③処分方法ごとの処分量 ④処分後の廃棄物の持出先ごとの持出量 |
備考 運搬又は処分に係る産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、処理の区分に応じそれぞれ記載内容に掲げる事項について、石綿含有産業廃棄物に係るものを明らかにすること。 |
区分 | 記載内容 |
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運搬 | ①特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地 ②運搬年月日 ③運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 ④積替え又は保管を行った場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 |
処分 | ①特別管理産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地 ②処分年月日 ③処分方法ごとの処分量 ④処分後の廃棄物の持出先ごとの持出量 |
一方、産業廃棄物処理業者、各区分に応じて、次の事項を帳簿に記載しなければなりません。
①収集運搬の「受託」 に関する記載事項 |
●収集又は運搬年月日 ●マニフェストごとの交付者氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 ※(交付日より10日以内に記載) ●受入先ごとの受入量 ●運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 ●積替え又は保管の場所ごとの搬出量(積替保管を行う場合に限る) |
②処分の「受託」 に関する記載事項 |
●受入れ又は処分年月日 ●交付されたマニフェストごとの交付者氏名又は名称、 交付年月日及び交付番号 ※(交付又は回付された日より10日以内に記載) ●受入先ごとの受入量 ●処分方法及び運搬先ごとの運搬量 ●処分(埋立処分を除く)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量 |
③収集運搬の「委託」 に関する記載事項 |
●委託年月日 ●受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号 ●マニフェストごとの交付年月日及び交付番号 ※(引渡し日までに記載) ●運搬先ごとの委託量 |
④処分の「委託」に 関する記載事項 |
●委託年月日 ●受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号 ●交付した(2次)マニフェストごとの交付年月日及び交付番号 ※(引渡し日までに記載) ●交付したマニフェストごとの、受け入れた(特別管理)産業廃棄物に 係る第8条の31の2第3号の規程による通知に係る処分を委託した者の 氏名又は名称及び登録番号 ●受託者ごとの委託の内容及び委託量 ●(電子マニフェストを利用する場合)情報処理センターへの登録に 関する事項 |
その他、事業者も、産業廃棄物処理業者も、次の点を遵守しなければなりません。
- 事業場ごとに帳簿を備え付けること
- 毎月末までに前月中の事項を帳簿に記載すること(上表※を除く)
- 1年ごとに閉鎖すること
- 閉鎖後、事業場ごとに5年間保存すること