コンテンツメニュー
会員検索システム
ホーム協会概要産業廃棄物について各種講習会について委託契約書についてマニフェストのご購入収集運搬車両表示板のご購入刊行物各種資料リンク
入会案内

PDF形式のファイルをご覧頂くには、「Adobe Reader 日本語版」が必要です。お持ちでない方は、こちらからダウンロード(無料)して下さい。

Adobe Readerのダウンロードページへ
ヒヤリ・ハット調査票ダウンロード
> ホーム> 関西環境保全事業協同組合
Kansai Environmental Preservation Business Cooperative

関西環境保全事業協同組合

 関西環境保全事業協同組合は、近畿地域における各産業廃棄物協会の長が発起人となって平成13年に設立された環境大臣認可の中小企業等協同組合です。主としてこれらの産業廃棄物協会に加盟している収集運搬業者(74社/平成18年10月1日時点)によって構成されており、「収集運搬業者のネットワーク強化」を通して広域的かつ効率的な産業廃棄物の収集運搬を展開していくための窓口として機能しています。

所在地 大阪市中央区谷町3丁目4番5号 中央谷町ビル4階
TEL 06-6920-9292
FAX 06-6920-9293
電子メール 現在、電子メールによる照会には対応しておりません。
休日 土、日、祝祭日
業務時間 9:30〜17:30
交通案内 関西環境保全事業協同組合周辺地図

 

※ 当組合には駐車場はございません。

  お越しの際は、公共交通機関をご利用下さい。

地下鉄谷町線・中央線 谷町四丁目駅
3番もしくは6番出口から徒歩1分(出口から出られましたら、信号を渡らずに谷町筋沿いに進んで下さい。)

 現在、当組合は、社団法人大阪府産業廃棄物協会からの委託を受け、「廃棄物管理士講習会(産業廃棄物排出事業者講習会)」の運営・管理を行っています。同講習会に関する詳細については、次の実施要領を参照して下さい。

受講対象者

産業廃棄物の処理を委託又は受託し、適正に管理していくために必要な法的知識を習得したいと考えている方等。
平成22年度法令改正に対応しています。

  • 産業廃棄物排出企業の環境担当責任者
  • 産業廃棄物処理企業の法務担当者/営業担当者
  • 廃棄物処理法に関する基本事項を理解したいと考えているコンサルタント/NPO職員/学生

本講習会修了者には、(社)大阪府産業廃棄物協会が認定する「廃棄物管理士」の資格が付与されます。また本講習会は、「堺市が施行した循環型社会形成推進条例に基づく産業廃棄物管理責任者」として従事する要件を満たすためのものとしても、ご利用いただけます。

受講料

10,000円(資料代/消費税込み)

※いったん納付された受講料は返金できかねますが、受講申込者/受講期日を変更することは可能です。

開催日時
会場 開催期日 開始時間 定員数
大阪会場 平成23年8月12日(金) 午前9時30分〜 100名
大阪会場 平成23年10月7日(金) 午前9時30分〜 100名
大阪会場 平成23年12月9日(金) 午前9時30分〜 100名
大阪会場 平成24年2月24日(金) 午前9時30分〜 100名

受付は9時から開始します。

開催場所

大阪府私学教育文化会館

大阪市都島区網島町6-20 TEL:06-6352-3751

大阪府私学教育文化会館 - 周辺地図
  • JR東西線
    • 「大阪城北詰駅」2号出口より徒歩2分
  • JR環状線
    • 「京橋駅」北口より京阪電車高架下西へ徒歩12分
  • 京阪本線
    • 「京橋駅」西口より西へ徒歩10分
    • 「天満橋駅」より徒歩12分
  • 地下鉄
    • 谷町線「天満橋駅」より徒歩12分
    • 長堀鶴見緑地線「京橋駅」または「大阪ビジネスパーク駅」より徒歩10分
履修内容
開催挨拶(ガイダンス)
10分
廃棄物総論(廃棄物処理の現状と法制)
140分
廃棄物各論T(処理業者の選定と委託契約)
80分
廃棄物各論U(産業廃棄物管理票と法定帳簿)
80分
考査
50分
お申込み

「実施要領」をご請求の上、受講申込書及び受講料振込用紙を使用して申込みの手続きを行って下さい。

実施要領のご請求方法は、こちらの資料をダウンロードして下さい。

申込み手続きに関する詳細については、受講申込書の裏面に示しています。

●前回の講習会実施要領はこちら

軌道に乗る産廃排出事業者講習会

2006年11月22日環境新聞掲載記事

 大阪府産業廃棄物協会(大阪市中央区、國中賢吉会長)は本年度から産業廃棄物を排出する事業者(排出事業者)を対象とした講習会を実施しており、大阪府域における各種事業者、関係団体、行政機関などから強い関心が寄せられている。そこで、この講習会の企画を担当した組織広報委員会の白坂悦夫委員長(協会常務理事)と片渕昭人副委員長(協会理事)に、その趣旨について伺った。司会は協会事務局の龍野浩一研究員。

講習会の企画意図

司会

 排出事業者を対象とした恒常的な講習会としては、日本産業廃棄物処理振興センター主催の「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」が広く認知されているが。

白坂

 確かにそうだ。しかし同講習会はその名称が示す通り、原則として特別管理産業廃棄物を排出する事業者を対象としており、通常産業廃棄物のみを排出する事業者の履修を想定していない。言うまでもないことだが、排出事業者責任は事業者全般に対して課せられているのだから、後者も廃棄物処理法に関する基本事項について十分に理解してもらう必要がある。

片渕

 廃棄物処理法の網からこぼれ落ちる排出事業者に対して産廃の適正処理を啓発することを目的とした講習会が、この「産業廃棄物排出事業者講習会」というわけだ。ご承知のように産廃の不法投棄件数については、依然として排出事業者により実行されているケースが多い。不法投棄量については減少しつつあるようだが。

司会

 排出事業者の中でも相対的に産廃の排出量が少ないと思われる中小零細の事業者が、不法投棄実行者の中心になる傾向が見受けられるということか。

白坂

 その通りだ。この講習会は、まさにそのような排出事業者の資質向上を意図している。いわゆる大企業は、環境マネジメントのための専門部署などを設置したり定期的な社内研修を実施したりするだけの意識や余裕があるが、中小零細の事業者はこういう機会を得ることが困難な状況下にある。一部には未だにマニフェストの存在すら知らない事業者もあるようだ。

片渕

 そうしたレベルの排出事業者に対しても産廃の適正処理を啓発していくということで、カリキュラムの設定、講師の選定、講義の形式などについて足掛け2年に及ぶ時間を費やし検討してきた。委託処理における事務手続きの基本事項となる委託契約の締結やマニフェストの交付・運用、そしてこれらの前提知識となる廃棄物の定義と現状に関する講義が大阪府環境協会のスタッフにより展開される。

 また履修者の理解度を高めるために、講義ではパワーポイントを多用して視覚的なアプローチも試みている。更に架空の委託処理を仮定して、実際に産業廃棄物処理委託契約書を作成させたり、マニフェストを交付(記載)・運用させたりするなど単調な講義にならないような工夫も徹底している。講義終了後には考査も用意している。

白坂

 大阪府環境協会について補足しておくと、この団体はかつて環境行政に携わっていた大阪府などの職員によって組織されたNPO法人である。排出事業者や処理業者を指導・監督してきた経験豊富な人材を講師に選定しているわけだ。

管理士資格が及ぼす効果

司会

 非常に独自性のある講習会という印象を持つ。修了者には修了証のほかに「廃棄物管理士」という資格と、その認定証も付与することになっているが。

片渕

 IDカードのような認定証だ。修了者が業務中に携帯し、適宜提示できるよう配慮した。

白坂

 排出事業者の資質向上には、単に廃棄物処理法に関する基本事項を理解してもらうだけでなく、それによって「自分は産業廃棄物のプロフェッショナルだ」というプライドを持ってもらうことも不可欠である。このためには資格制度が有効と考えた。当協会が認定する「廃棄物管理士」として意識させることが修了者における環境保全志向を育み、もって排出事業者が自発的に産廃の適正処理を推進していくという効果だ。

司会

 そういう趣旨であれば、処理業者の新入社員研修としても利用できるのではないか。

片渕

 排出事業者、つまり委託者が理解しなければならない事項は受託者である処理業者も理解しなければならない事項だから、そうした利用は可能だろう。そもそも将来的に受講対象を拡張していく構想は企画当初からあった。

白坂

 これまで7、8、9月と計3回開催しており、いずれも定員を超える90名強の申込みがあった。実際、そのうちの2〜3割は処理業者であったように思う。

司会

 過去3回における修了者の反応はどうか。

白坂

 考査終了時に解答と一緒に提出してもらうアンケートを見る限り、一定の評価を受けているものと判断している。意外だったのは、排出事業者の多くが廃棄物処理法関連の研修を履修したいと考えていたことだ。にもかかわらず、そのような機会があまりなかった。この講習会が相応の評価を受けているのは、そうした事情が影響しているからではないだろうか。今回、規模を拡大して追加開催することにしたのは、以上の理由によるものだ。

片渕

 今年12月と来年2月に各1回の計2回、それぞれ定員150名で開催する。履修の申込み方法などに関する照会については、近畿地域における各協会の代表が発起人となり設立した関西環境保全事業協同組合(06・6920・9292)で対応している。

堺市条例との関係

司会

 2004年1月に堺市が施行した「循環型社会形成推進条例」において創設された「産業廃棄物管理責任者制度」とは、どのようなものか。

白坂

 堺市内において産廃を排出する建設業者、製造業者、電気・ガス・熱供給業者、水道業者は、その数量に関係なく、事業場ごとに「産業廃棄物管理責任者」を置くことを義務付けた制度だ。

片渕

 ちなみに同条例に先行する形で大阪府が同じ名称の条例を制定している。努力規定ではあるものの、この中でも「産廃管理責任者制度」が創設されている。

 堺市は、そこから更に一歩踏込み、義務規定とした上でこの制度を創設したわけだ。従って条例レベルで「産廃管理責任者」の設置を義務付けた自治体としては、堺市が全国初になる。

白坂

 この「産廃管理責任者」として従事することは誰でも可能かというと、そういうわけにはいかない。堺市が規定する一定の要件を満たすことが必要になる。

司会

 例えば、冒頭で言及した「特別管理産業廃棄物管理責任者」の要件、あるいは「産業廃棄物処理施設技術管理者」の要件などか。

白坂

 その通りだ。そして、そのいずれも満たさない者が、「産廃管理責任者」として従事するための方法としても、この講習会は利用できる。つまり講習会のカリキュラムを修了することが、「産廃管理責任者」として従事するための要件を満たすことになる。

 あくまで任意の排出事業者の資質向上を目的とした講習会であることが前提になっているが、他方で堺市が施行した条例と密接に関係する講習会という側面を併せ持っている。この点はかなりユニークではないだろうか。

次代の協会を担う有力事業

司会

 最後に講習会に期待することを一言ずつお願いしたい。

片渕

 当協会における有力な財源の一つにしていきたい。次代の協会運営を担える有力な事業を独力で企画し、安定的かつ定期的に展開していくことこそが最重要課題と考えている。

白坂

 産廃が適正に処理されるためには、排出事業者と処理業者の協力が不可欠だ。にもかかわらず、これまではお互いの顔がよく見えていなかったし、また見ようともしていなかった。原因の一つとして、双方が情報交換し合い、相手の立場を理解できる場がなかったということを指摘できる。この講習会が排出事業者と処理業者の接点として機能することを期待している。