委託契約書について
「廃棄物処理法」は、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと定め、「排出事業者責任」を明確にしています。
排出事業者責任の考え方によれば、事業者自らが産業廃棄物を処理すること(自己処理)だけでなく、例えば「産業廃棄物の排出量が多い」や「産業廃棄物処理施設の確保・維持管理が難しい」等の理由により、産業廃棄物処理業者にその処理を委託すること(委託処理)も認められています。
委託処理では、事業者は、まず産業廃棄物処理業者と産業廃棄物処理委託契約を結ばなければならないのですが、その際、以下の基準を守る必要があります。なおこれらの基準を守らなかった場合、委託基準違反等として罰則が適用されます。
1.産業廃棄物処理業者と直接結ぶ
2.二者契約:収集運搬業者・処理業者とそれぞれ(個別に)結ぶ
- 収集運搬業者との間では、産業廃棄物の収集運搬委託契約
- 処分業者との間では、産業廃棄物の処分委託契約
3.中間処理産業廃棄物の処理を委託する場合には、中間処理業者が委託主(契約主)となって結ぶ
4.書面により結ぶ
- 口頭で済ませることはできない
- 契約内容を変更する際も書面によること
5.書面(委託契約書)には、次の条項を記載する
【収集運搬委託契約書、処分委託契約書に共通して記載する条項】
- 委託する産業廃棄物の種類及び数量(単位は任意)
- 委託契約の有効期間
- 委託者が受託者に支払う料金(処理料金)
- 受託者の事業範囲(事業区分及び産業廃棄物の種類)
- 委託した産業廃棄物の適正処理に必要な次の事項に関する情報
- 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
- 通常の保管状況下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
- 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
- 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であって、日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
- 廃パーソナルコンピュータ
- 廃ユニット型エアコンディショナー
- 廃テレビジョン受信機
- 廃電子レンジ
- 廃衣類乾燥機
- 廃電気冷蔵庫
- 廃電気洗濯機
- 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨
- その他、当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
- 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前出の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
- 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
- 受託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取り扱いに関する事項
【収集運搬委託契約書のみに記載する条項】
- 運搬の最終目的地の所在地
- 当該産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、積替保管を行う場所の所在地、積替保管を行う場所において保管できる産業廃棄物の種類、積替保管を行う場所に係る積替えのための保管上限
- 当該産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合において、当該産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、積替保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
【処分委託契約書のみに記載する条項】
- 処分(又は再生)の場所の所在地、処分(又は再生)の方法、処分(又は再生)に係る施設の処理能力
- 当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法、最終処分に係る施設の処理能力













