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委託契約書について

 委託契約書を作成する際、多くの場合は、印紙税法に基づいて課税物件表(印紙税法別表第1)に定められた印紙税相当額の収入印紙を委託契約書に貼付し、消印することが必要になります。

 収集運搬委託契約書【標準様式1】は課税物件表の第1号の4文書(運送契約書)、処分委託契約書【標準様式2】は課税物件表の第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。また収集運搬・処分委託契約書【標準様式3】は課税物件表の第1号の4文書に該当しますが、収集運搬料金と処分料金が区分して記載されている場合には、双方のうち、高い金額の方の文書として取り扱います。

 その他、詳細については、最寄りの税務署あるいは国税局税務相談室へお問い合わせ下さい。

収集運搬委託契約書(1号の4文書)
取引額(処理料金) 印紙税額
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
50万円以下 400円
100万円以下 1,000円
500万円以下 2,000円
1000万円以下 10,000円
5000万円以下 20,000円
1億円以下 60,000円
5億円以下 100,000円
10億円以下 200,000円
50億円以下 400,000円
50億円超 600,000円
処分委託契約書(2号文書)
取引額(処理料金) 印紙税額
1万円未満 非課税
100万円以下 200円
200万円以下 400円
300万円以下 1,000円
500万円以下 2,000円
1000万円以下 10,000円
5000万円以下 20,000円
1億円以下 60,000円
5億円以下 100,000円
10億円以下 200,000円
50億円以下 400,000円
50億円超 600,000円