産業廃棄物処理委託基準
産業廃棄物処理業者等に産業廃棄物の処理を委託する場合、事業者は、次の基準を遵守しなければなりません。
また中間処理産業廃棄物(中間処理した後の産業廃棄物)の処理を他の産業廃棄物処理業者等に委託する場合、中間処理業者も、次の基準を遵守しなければなりません。
① 二者間契約であること
産業廃棄物の収集運搬については産業廃棄物収集運搬業者に、産業廃棄物の処分については産業廃棄物処分業者に、それぞれ委託しなければなりません。
なお、産業廃棄物処分業者と直接接触してその能力等を確認することなく、産業廃棄物の収集運搬に関する説明を聞いただけで、産業廃棄物収集運搬業者と産業廃棄物処分業者の双方を契約相手とする「三者契約」は違反になります。
② 委託しようとする内容が、産業廃棄物処理業者の許可にある
「事業の範囲」に含まれていること
「事業の範囲」とは、次の内容を指します。
収集運搬業 | 積替保管を行わない、行うと取り扱う産業廃棄物の種類 |
処分業 | 処分の方法ごとに区分して取り扱う産業廃棄物の種類 |
したがって、積替保管を行わない産業廃棄物収集運搬業者に産業廃棄物の積替保管を委託したり、許可を受けていない産業廃棄物の種類の処分を産業廃棄物処分業者に委託することは違反です。
③ 書面による契約であること
「産業廃棄物処理委託契約書」を作成の上、契約を締結し、委託しなければなりません。
なお、法令で定められた要件を満たす産業廃棄物処理委託契約書について、本会では、次の様式を取り扱っています。
産業廃棄物処理委託契約書の手引((公社)全国産業廃棄物連合会) | 660円(税込み) |
建設廃棄物処理委託契約書(建設六団体作成5部・本会作成資料付属) | 300円(税込み) (※窓口販売のみ) |
④ 産業廃棄物処理委託契約書には産業廃棄物処理業の許可証等の写しを
添付していること
⑤ 産業廃棄物処理委託契約書には所定事項が含まれていること
「産業廃棄物処理委託契約書」には、収集運搬用と処分用ごとに、次表にある事項が記載されていなければなりません。これらの事項について、一つでも記載されていないものがあれば違反になります。
収集運搬用と処分用に共通する事項 | |
委託する産業廃棄物の種類 委託する産業廃棄物の数量 委託契約の有効期限 委託者が受託者に支払う料金 受託者が産業廃棄物処理業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲 委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報 当該産業廃棄物の性状に関する事項 当該産業廃棄物の荷姿に関する事項 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であって、日本工業規格C0950号に規定する 含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項 ・廃パーソナルコンピュータ ・廃ユニット形エアコンディショナー ・廃テレビジョン受信機 ・廃電子レンジ ・廃衣類乾燥機 ・廃電気冷蔵庫 ・廃電気洗濯機 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その旨 その他当該産業廃棄物の取り扱う際に注意すべき事項 委託契約の有効期限中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の 伝達方法に関する事項 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項 |
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収集運搬のみに関する事項 | 処分用のみに関する事項 |
運搬の最終目的地の所在地 受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物 の積替え又は保管を行う場合には、当該 積替え又は保管を行う場所の所在地 受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の 積替え又は保管を行う場合には、当該場 所において保管できる産業廃棄物の種類 受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の 積替え又は保管を行う場合には、当該 場所に係る積替えのための保管上限 前3項の場合において当該委託契約に係る 産業廃棄物が安定型産業廃棄物である ときは、当該積替え又は保管を行う場所 において他の廃棄物と混合することの 許否等に関する事項 |
処分又は再生の場合の所在地 処分又は再生の方法 処分又は再生に係る施設の処理能力 環境大臣により許可を受けた国外廃棄物で あるときは、その旨 産業廃棄物の中間処理を委託するときは、 当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の 所在地 産業廃棄物の中間処理を委託するときは、 当該産業廃棄物に係る最終処分の方法 産業廃棄物の中間処理を委託するときは、 当該産業廃棄物に係る最終処分に係る 施設の処理能力 |
⑥ 産業廃棄物処理委託契約書と産業廃棄物処理業の許可証等の写しを
保存すること
契約の終了後、産業廃棄物処理委託契約書とこれに添付した産業廃棄物処理業の許可証等の写しを5年間保存しなければなりません。
⑦ 再委託を承諾した場合、承諾の書面の写しを、承諾した日から5年間保存
すること。
⑧ 特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合、①~⑦の前に、あらかじめ
次の事項を文書で通知すること
- 委託する特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿
- その他委託する特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項