産業廃棄物について
産業廃棄物を処理する責任は、その産業廃棄物を排出した事業者にあります。事業者は自社が排出する産業廃棄物を、責任をもって処理しなければならないのです。この考え方を、「排出事業者責任」といいます。
では、事業者が、自社が排出する産業廃棄物を、責任をもって処理するというのは、具体的にどういうことなのでしょうか。その点について廃棄物処理法は、次のように定めています。

事業者は、自社が排出する産業廃棄物を、責任をもって処理するにあたって、これらのいずれかを選択することになるわけです。ただし委託処理を選択する場合、事業者は次のことを行わなければなりません。
各都道府県、政令市、中核市等から許可を受けることにより、事業者から産業廃棄物の処理を専門的に受託できる者を産業廃棄物処理業者といいます。産業廃棄物処理業者には、産業廃棄物が発生した場所から産業廃棄物処理施設等へ産業廃棄物を運搬する「収集運搬業者」と、収集運搬業者が運搬してきた産業廃棄物を自社の施設を用いて減量化したり、無害化したり、安定化したり、あるいは自然界に戻したりする「処分業者」があります。
また特別管理産業廃棄物の処理業者にも、同様に収集運搬業者と処分業者があります。
収集運搬業者や処分業者は、許可の条件や取り扱うことができる産業廃棄物の種類等によって、さらに細かく分類されます。
産業廃棄物処理業者の分類
- 積替保管
- 産業廃棄物を収集運搬する過程で積替えや保管を行うこと
- 中間処理
- 破砕、中和、焼却等を行うことによって、産業廃棄物を減量化したり、無害化したり、安定化したりすること
- 最終処分
- 主に埋め立てを行うことによって、産業廃棄物を自然界へ戻すこと












