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Workshop

各種講習会について

次のなかからご希望の講習会をお選び下さい。

  1. これから許可を取得したい方
    産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)
  2. 許可の更新をされる方
    産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(更新)
  3. 特別管理産業廃棄物を排出する事業場の方
    特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会
  4. 産業廃棄物を適正に処理するために必要な法的知識を習得したい方
    廃棄物管理士講習会(産業廃棄物排出事業者講習会)
  5. 医療関係機関等における特別管理責任者になろうとする方
    医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会

各種講習会の日程につきましては、講習会日程表(近畿地域)に掲載しておりますので、そちらをご参照下さい。

産業廃棄物または特別管理廃棄物の許可申請に関する講習会(新規)

目的

 廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けようとする方、産業廃棄物処理に関する研修をされたい方等を対象に、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門知識と技能を習得することを目的としています。その他、詳細については、「受講の手引き」を取り寄せて確認して下さい。

講習会日程表

平成22年度(近畿地域)の新規講習会日程表へ

 近畿地域外の会場での受講を希望される方は、会場が設置されている各都道府県の産業廃棄物協会にお問い合わせ下さい。

(財)日本産業廃棄物処理振興センター 都道府県産業廃棄物協会のリンク集へ

受講対象者

 主として産業廃棄物処理業の許可を受けようとする方が対象です。なお、受講資格として学歴、実務経験等での資格要件は特にありません。ただし業の許可を受けることを目的として受講される方は、許可を申請する時点で次の条件を満たしていなければなりません。その他、詳細については、「受講の手引き」を取り寄せて確認して下さい。

許可を申請する者が法人の場合

 法人の代表者若しくはその業務を行う法人の役員又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者

許可を申請する者が個人の場合

 本人又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者

講習会受講料

講習会課程名 受講料
産業廃棄物の収集・運搬課程 30,400円
産業廃棄物の処分課程 48,300円
更に収集・運搬課程を追加して受講する場合 70,800円(※)
特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程 46,200円
特別管理産業廃棄物の処分課程 68,000円
更に収集・運搬課程を追加して受講する場合 102,700円(※)

(※)この受講料は処分課程と収集・課程を、同時に開催する講習会に申し込まれた方が対象となります。別々の日程で収集・運搬課程と処分課程を受講する場合の受講料は、各々を合計した金額となり、各々の払い込みが必要となります。

産業廃棄物または特別管理廃棄物の許可申請に関する講習会(更新)

目的

 廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を既に受けており、許可の期限が到来した後においても継続して、業の更新許可を受けようとする方を対象に、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門知識と技能を習得することを目的としています。その他、詳細については、「受講の手引き」を取り寄せて確認して下さい。

講習会日程表

平成22年度(近畿地域)の更新講習会日程表へ

 近畿地域外の会場での受講を希望される方は、会場が設置されている各都道府県の産業廃棄物協会にお問い合わせ下さい。

(財)日本産業廃棄物処理振興センター 都道府県産業廃棄物協会のリンク集へ

受講対象者

 主として産業廃棄物処理業の許可を受けようとする方が対象です。なお、受講資格として学歴、実務経験等での資格要件は特にありません。ただし業の許可を受けることを目的として受講される方は、許可を申請する時点で次の条件を満たしていなければなりません。その他、詳細については、「受講の手引き」を取り寄せて確認して下さい。

許可を申請する者が法人の場合

 法人の代表者若しくはその業務を行う法人の役員又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者

許可を申請する者が個人の場合

 本人又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者

講習会受講料

講習会課程名 受講料
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程 20,000円
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分課程 25,200円
更に収集・運搬課程を追加して受講する場合 40,600円(※)

(※)この受講料は処分課程と収集・課程を、同時に開催する講習会に申し込まれた方が対象となります。別々の日程で収集・運搬課程と処分課程を受講する場合の受講料は、各々を合計した金額となり、各々の払い込みが必要となります。

特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会

目的

 廃棄物処理法(法律第12条の2第6項)に定められている特別管理産業廃棄物管理責任者になろうとする方等に対し、特別管理産業廃棄物に係る管理全般にわたる業務を適切に遂行するために必要な知識及び技能を習得することを目的としています。

講習会日程表

平成22年度(近畿地域)の特責講習会日程表へ

 近畿地域外の会場での受講を希望される方は、会場が設置されている各都道府県の産業廃棄物協会にお問い合わせ下さい。

(財)日本産業廃棄物処理振興センター 都道府県産業廃棄物協会のリンク集へ

受講対象者

 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格者(廃棄物処理法施行規則第8条の17)並びに特別管理産業廃棄物管理責任者に係る知識及び技能を習得しようとする方が対象です。なお、受講資格として学歴、実務経験等での資格要件は特にありません。その他、詳細については、「受講の手引き」を取り寄せて確認して下さい。

※特別管理産業廃棄物管理責任者の役割
  1. 特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
  2. 特別管理産業廃棄物処理計画の立案
  3. 適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、産業廃棄物管理票の交付・保管等)

講習会受講料

講習会名 受講料
特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会 12,000円

廃棄物管理士講習会(産業廃棄物排出事業者講習会)

本講習会は、「関西環境保全事業協同組合」のページにてご案内しております。

医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責任者講習会

本講習会は、こちらのページにてご案内しております。

関係資料

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)

第12条の2第6項

 その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。

第12条の2第7項

 前項の特別管理産業廃棄物管理責任者は、環境省令で定める資格を有する者でなければならない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則<省令>(抜粋)

(特別管理産業廃棄物管理責任者の資格)

第8条の17

 法第12条の2第7項の規定する環境省令で定める資格は、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

一.感染性産業廃棄物を生ずる事業場
  1. 医師、歯科医師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士
  2. 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
  3. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者
二.感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場
  1. 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
  2. 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。ハにおいて同じ。)又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令にあたっては、土木工学。ハにおいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上産業廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。
  3. 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  4. 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては土木工学。ホにおいて同じ)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  5. 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  6. 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  7. 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  8. 10年以上廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  9. イからチまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者