収集運搬車両表示板のご購入
一部の悪質な業者による産業廃棄物の不法投棄が多発するなかで、収集運搬車両に対する取り締まりが強化され、平成17年4月1日から産業廃棄物を運搬する車両の表示及び書面の備え付け(携帯)が義務付けられました。
【見本】
1.収集運搬車両の表示義務
産業廃棄物を排出する事業者が自ら運搬する(自己運搬する)場合
- 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
- 事業者名
収集運搬業者が委託されて運搬する場合
- 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
- 収集運搬業者の氏名又は名称
- 収集運搬業の許可番号(下6桁)
2.書面の備え付け(携帯)義務
産業廃棄物を排出する事業者が自ら運搬する(自己運搬する)場合
次の事項を記載した書類
- 氏名又は名称及び住所
- 運搬する産業廃棄物の種類と数量
- 運搬する産業廃棄物を積載した日
- 積載した事業場の名称、所在地、連絡先
- 運搬先の事業者の名称、所在地、連絡先
収集運搬業者が委託されて運搬する場合
- マニフェスト
- 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
環境省による解説(環境省のウェブページへ)
収集運搬車両表示板の購入を希望される方は、下記の車両表示板購入申込用紙をダウンロードされた後、代金先払いの上、同購入申込用紙及び産業廃棄物収集運搬業の許可証の写しをファックスして下さい。購入手続きの詳細につきましては、下記の車両表示板購入申込用紙において説明しています。
FAX:06-6942-5314
車両表示板購入申込用紙(900KB)(PDF形式)
※当協会で作成させていただく車両表示板(マグネットタイプの場合)は、「産業廃棄物収集運搬車」と印刷されたマグネットシートの下に、会社名と許可番号をカッティングシールで貼り付ける形式となっております。
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